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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」及び「同施行規則」が改正され、平成17年4月1日から産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面備え付けが義務付けられました。これは、走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、適正な運搬を行っているかどうかを確認するための制度です。
※表示及び書面備え付けを行なっていない場合は、産業廃棄物処理基準違反となり、行政処分の対象となります。