委託契約書

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 排出事業者は、産業廃棄物の委託を行うにあたり、廃棄物処理法で定めている委託基準を遵守しなければなりません。また、委託する場合にあたっては、最終処分が終了するまで、一連の処理過程における処理が適正になされているか確認するための措置を講じることが必要です。
 これらを踏まえ、委託契約書は書面で作成する必要があり且つ直接委託契約(2者契約)を必要とします。 なお、委託契約書は5年間の保存が必要です。また、記載事項は、一つでも欠如している場合や実際に委託された内容と異なる場合には、委託基準違反として直接罰則が適用されます。